マウスピース矯正は医療費控除の対象になる?ならない?|こはな歯科|津市垂水の歯医者

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マウスピース矯正は医療費控除の対象になる?ならない?


歯並びの矯正は、美しい笑顔や健康なお口の環境を実現するために欠かせない治療方法の一つです。最近ではマウスピース矯正が注目されており目立ちにくく、従来の矯正治療に比べて通院回数が少ないなどのメリットから選択する方が増えてきています。

しかし、マウスピース矯正は自由診療になることから治療費が高額であり、費用の面で懸念を抱える方もいるかと思います。そこで、本記事では、マウスピース矯正が医療費控除の対象になるかどうかについて解説し、医療費控除の概要もご紹介します。


■医療費控除とは?


医療費控除は、所得税法に基づいて行われる制度であり、自身や扶養家族の医療費が一定額控除される制度です。

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が10万円以上の場合、所得控除を受けることができ、税金が還付されます。


さらに、自身だけでなく、家族全員の医療費を合算することで10万円以上になる場合も医療費控除の対象になります。

ただし、一定の条件がありますので、詳細については税務署や税理士などの専門家への相談をおすすめします。


■歯科治療において医療費控除の対象となるもの


医療費控除の対象となるものには、以下のようなものがあります。


1.診療・治療費:通院にかかる費用や手術費、処方薬代などが対象です。


2.歯科治療費:主にむし歯や歯周病の治療、子どもの歯列矯正など、治療目的となる施術が対象です。


3.通院のための交通費:バスや電車など公共交通機関の費用が対象となります(※)。


(※)自家用車で通院した場合のガソリン代や、

タクシー代などは医療費控除の対象外です。


■マウスピース矯正における医療費控除の適用


マウスピース矯正の治療費は医療費控除の対象になる場合があります。

ただし条件があり、マウスピース矯正の目的が口腔機能の改善などの場合、医療費控除の対象となり、審美目的の矯正治療の場合対象外となります。しかし、一般的にはほとんどの場合で医療費控除の対象とされています。


◎口腔機能の改善とは

見た目の改善ではなく、噛み合わせや口腔周囲の発達促進、発音などの機能の改善を目的とした治療です。例えば、噛み合わせが問題で食事が十分に取れない、顎が小さく歯並びが乱れている、舌癖があるために歯並びが乱れているなどの場合に、口腔機能の改善治療として医療費控除の対象になることがあります。


◎審美目的の治療とは

見た目や歯並びを良くすることだけを目的とした治療を指します。


■マウスピース矯正において医療費控除の対象になる費用


矯正治療の検査費や診断料、矯正装置代や調整料、矯正治療のための歯科治療費(抜歯なども含む)、薬代、矯正治療に関連する交通費などがあります。

一方、歯ブラシや歯磨き粉などの購入費や自家用車で通院した場合のガソリン代などは医療費控除の対象とはなりません。


【医療費控除の対象かどうかはご相談ください】


マウスピース矯正は、個々の状況や治療内容によって医療費控除の対象になる場合があります。しかし、審美目的の矯正は医療費控除の対象にならない場合が多いです。

ご自身の治療が医療費控除の対象かご不明な場合は、いつでも気兼ねなくご相談ください。


こはな歯科
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