「子どもの矯正治療、将来のためにやりたいけど金銭的な面で不安」という方もいらっしゃるでしょう。本日は”子どもの矯正治療が医療費控除の対象になるのか”というテーマでお話を進めていきます。
目次
■医療費控除とは
ご自身または家族が1年間(1月1日〜12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合に、税務署に確定申告することで一定の所得控除が受けられる仕組みのことです。 この仕組みにより、確定申告をした後に払いすぎた税金が返ってきます。
■子どもの矯正治療は医療費控除の対象になる場合がある
子どもの矯正治療が医療費控除の対象になるか、ならないかは矯正治療が”医療目的”か”審美目的”かによって変わってきます。しかし、子どもは成人と違い乱れた歯並びでは将来永久歯が生えてくる際に、さまざまな問題が発生する恐れがあることから、ほとんどの場合が医療費控除の対象となると言われております。
◎対象条件
医療目的の治療。医療目的というのは、「見た目を良くする」ことをゴールとするのではなく「噛み合わせの改善」や「発音などのお口の機能の改善」を目的に行われるという意味です。以下のような場合も医療目的に当てはまります。
✔️顎の関節に問題がある
✔️噛み合わせが問題で食事がちゃんととれない
✔️顎が小さすぎて永久歯が並ぶスペースがない
◎対象にならない条件
医療費控除の対象にならない条件は、審美目的の治療です。審美目的というのは名前の通り「見た目や歯並びを良くすること」だけに焦点を当てた治療ということです。
■医療費控除の対象になる費用について
子どもの矯正治療において、医療費控除の対象になる費用とならない費用があります。 以下でそれぞれ説明いたします。
◎対象になる費用
・矯正治療を開始する際、治療分析のために行われるレントゲン撮影、歯型とり、お口の写真・お顔の写真などの精密検査費
・診断料
・矯正装置や矯正装置の調整料
・痛み止めなどの薬代、処方箋等、矯正治療のために処方されたもの
・治療のために必要な歯科治療費(抜歯などを含む)
・公共交通機関を利用した際の交通費(バスや電車が利用できない際のタクシー代も含む)
◎対象にならない費用
・歯ブラシや歯磨き粉、ホームホワイトニングのジェルなど矯正治療には関係のないもの
・公共交通機関以外の交通費(自家用車のガソリン代や自転車等)
・自家用車で来院された際の駐車場代
■医療費控除の計算方法
医療費控除の計算方法は以下のとおりです。
医療費控除の金額 = ※実際に支払った医療費の合計金額 - 保険金などで補填される金額 - 10万円
※実際に支払った医療費の合計金額は最低でも10万円を超えていなければなりません。
■医療費控除に必要な書類
医療費控除を受けるためには、”医療費控除の明細書”が必要です。医療費控除の明細書は国税庁のホームページより印刷できます。
また、そのほかにも必要な書類がありますので以下の4つを必ず準備しておきましょう。
・医療費の支払いを証明するレシート、領収書
・源泉徴収票
・マイナンバーカード、免許証などの本人確認書類
・確定申告書A
【子どもの矯正治療なら当院にお任せください】
当院は子どもの矯正治療を全力でサポートします。保護者の方のお悩み、ご要望にも目を向けて支援しますので、小児矯正をお考えの方は気兼ねなくご相談ください。